在留資格の更新手数料はいくら?2026年10月改定後の金額と変更点
在留資格の更新手数料・ビザ更新の手数料は、2026年10月1日から許可期間で10,000円〜75,000円(窓口)に変わりました。在留資格変更も同じ額、永住許可は200,000円です。新旧の手数料表、9月30日までの受付は旧手数料になるルール、オンライン納付と在留カードの手数料をまとめました。
結論:在留資格の更新手数料はいつから・いくらに変わったか
2026年10月1日から、在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が上がりました。変更と更新は「許可される在留期間」で金額が決まり、窓口なら10,000円〜75,000円、永住許可は200,000円です。
- これまでの手数料は、変更・更新が窓口6,000円/オンライン5,500円、永住許可が10,000円でした。
- 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても旧手数料です。
- 10月1日以降に受け付けられたオンライン申請は、コンビニ決済か銀行決済で納付します。収入印紙は使えず、変更・更新では決済手数料が別途330円または550円かかります。
在留資格の更新手数料・変更手数料:新旧の金額一覧
在留資格変更許可・在留期間更新許可(改定前:窓口6,000円/オンライン5,500円)
在留資格の変更手数料と在留期間の更新手数料は、同じ表で決まります。どちらも「許可される在留期間」で金額が変わり、申請の種類による差はありません。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超 6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超 1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超 3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上 5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
永住許可(窓口):10,000円 → 200,000円
たとえば在留期間3年で更新が許可された場合、窓口では6,000円から64,000円に、オンラインでは5,500円から56,000円になります。1年以上の許可では、オンラインのほうが窓口より6,000円〜10,000円安くなります(別途の決済手数料は除く)。
許可の時に特定在留カード(マイナンバーカードと一体化した在留カード)の交付を受ける人は、表の額に特定在留カードの交付手数料が加わる場合があります(在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請のページの注記)。金額は在留カードの手数料の節にまとめています。特定在留カードの交付申請はオンライン申請ではできず、窓口での申請が必要です(2026年6月時点)。
外国人社員を雇う企業の負担(試算)
窓口申請で、手数料だけを人数分かけた金額です。行政書士の報酬や決済手数料は含みません。
| ケース | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 1人・1年で更新 | 6,000円 | 33,000円 |
| 1人・3年で更新 | 6,000円 | 64,000円 |
| 5人・3年で更新 | 30,000円 | 320,000円 |
| 10人・1年で更新 | 60,000円 | 330,000円 |
永住許可の手数料は200,000円(窓口のみ)
永住許可の手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から10,000円が200,000円になりました。
- 許可期間による区分はなく200,000円です。
- 納付は収入印紙です。出入国在留管理庁の「オンラインで申請可能な申請種別」(2026年1月5日時点)に永住許可申請は含まれていないため、窓口で申請します。
- 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の10,000円です。
- 永住許可申請のページでは、在留資格取得(日本で生まれた子などが在留資格取得許可として永住者の資格を得る場合)の場合は手数料はかからないとされています。
- 減額の対象になると20,000円になります。ただし永住許可で減額の対象になるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます(減額される場合)。
変更・更新の手数料は窓口で最大75,000円ですが、永住許可は1件で200,000円です。永住許可の依頼を受ける時は、報酬とは別にこの実費がかかることを見積もりの段階で伝えておきます。許可の時に特定在留カードの交付を受ける人は、交付手数料が加わる場合があります(永住許可申請のページの注記)。特定在留カードの交付申請はオンライン申請ではできず、窓口での申請が必要です(2026年6月時点)。
手数料の改定はいつから?9月30日と10月1日の境目
基準は「許可の日」ではなく「申請を受け付けた日」です。
- 9月30日までに受付された申請:許可が10月1日以降でも、改定前の手数料で納付します。
- 10月1日以降に受付された申請:改定後の手数料です。
- オンライン申請の受付日は、「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。9月30日までに受け付けられたオンライン申請は、旧手数料を収入印紙で納付します。
9月30日までに受け付けられて審査中の案件は、旧手数料のまま許可を待てます。10月1日以降に受け付けた案件は、許可期間に応じた改定後の手数料です。依頼者への案内は、受付日で分けておくと混乱しません。
ビザ更新の手数料の納付方法(窓口・オンライン)
窓口申請は収入印紙、オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済です。
- 窓口申請:審査後に届くハガキに、納めるべき金額が書かれています。入管の庁舎内にある売店やコンビニは収入印紙の在庫が限られるため、事前に規模の大きな郵便局で購入するよう案内されています。収入印紙の購入は現金のみです。
- オンライン申請:審査完了メールのあと、決済リンク付きのメールが届き、そこに金額が書かれています。郵送交付・窓口交付のどちらでも、コンビニ決済か銀行決済で納付します(インターネットバンキングならキャッシュレス)。
どちらの場合も、金額が確定するのは審査が終わってからです。許可される在留期間は申請時点では分からないため、依頼者への事前の案内は「幅」で伝えることになります。
オンライン申請の決済手数料は、変更・更新の許可期間が3月以下から1年超3年未満までなら330円、3年以上なら550円です。たとえば3年の許可なら、手数料56,000円と決済手数料550円の合計56,550円を支払います。クレジットカードとQRコードによる決済には対応していません。
取次でオンライン申請する時の注意
- 複数の申請を取り次いでいても、手数料はまとめて払えません。申請ごとに決済リンク付きのメールが届くので、1件ずつ支払います。決済金額は変更できません。
- 支払いは、在留カード等を受け取る前日までに済ませるよう案内されています。
- 銀行決済は、ペイジーの収納番号を使ったATM等での支払いか、インターネットバンキングです。銀行の窓口では払えません。
- 決済完了メールは、確認を求められる場合があるため、在留カード等を受け取るまで消さずに保管します。
在留カードの手数料(有効期間の更新・再交付)
在留カードの有効期間の更新に、入管の手数料はかかりません。今回の改定の対象は、変更・更新・永住の許可の手数料です。
| 手続 | 入管の手数料 |
|---|---|
| 在留カードの有効期間の更新申請 | かからない |
| 紛失等による在留カードの再交付申請 | かからない |
| 汚損等による在留カードの再交付申請 | かからない |
| 交換希望による在留カードの再交付申請 | 1,900円(収入印紙) |
手続と同時に特定在留カード(マイナンバーカードと一体化した在留カード)の交付を受ける場合、2026年6月14日以降の初めての手続での交付は原則として手数料不要です。その後は交換希望など一部の場合に、入管への手数料1,900円(収入印紙)と、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への手数料600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)が必要になる場合があります。要否は持っているカードと同時に行う手続で決まるため、特定在留カードのページの表で確認してください。
その他の手数料(再入国許可・就労資格証明書)
再入国許可は窓口4,000円(数次7,000円)・オンライン3,500円(6,500円)、就労資格証明書は窓口2,000円・オンライン1,600円で、今回は改定されていません。オンラインは別に決済手数料220円がかかります(オンライン申請の手数料ページ)。
手数料が減額される場合
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、人道上の配慮が必要な人は、手数料が減額される場合があります。両方に当てはまる必要があり、どちらか一方だけでは対象になりません。減額後の手数料は、変更・更新が許可期間にかかわらず10,000円、永住許可が20,000円です。永住許可で減額の対象になるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます。対象になり得るケースは、出入国在留管理庁の「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に書かれています。
在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していません。減額対象であることを示す資料を提出する場合は、窓口で申請してください。
よくある質問
在留カードの更新(有効期間の更新)に手数料はかかりますか?
在留カードの有効期間の更新申請に、入管の手数料はかかりません。ただし、同時に特定在留カード(マイナンバーカードと一体化した在留カード)の交付を受ける場合は、持っているカードの種類によって、入管への手数料1,900円と地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への手数料600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)が必要になることがあります。
オンライン申請と窓口申請で手数料の額は違いますか?
在留資格変更・在留期間更新では違います。許可期間が3月以下ならどちらも10,000円ですが、それより長い許可ではオンラインのほうが3,000円〜10,000円安くなります(例:1年なら窓口33,000円、オンライン27,000円)。オンラインでは別に決済手数料(330円または550円)がかかり、収入印紙は使えません。永住許可申請はオンラインで申請できる手続(2026年1月5日時点の対象範囲)に含まれていないため、窓口で200,000円を収入印紙で納めます。
出典:オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法(出入国在留管理庁)・オンラインで申請可能な申請種別及び在留資格(2026年1月5日時点、PDF)
2026年9月30日までに出した申請は、旧手数料と新手数料のどちらですか?
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料です(変更・更新は窓口6,000円、オンライン5,500円、永住許可は10,000円)。オンライン申請で9月30日までに受け付けられたものは、収入印紙で納付します。受付日は「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。
行政書士事務所の対応
金額が大きく変わるため、依頼者への説明と見積もりの出し方を先に決めておくと問い合わせが減ります。
- 9月30日までに受付済みの案件(旧手数料)と、10月1日以降に受け付けた案件(改定後の手数料)を分けて管理する。
- 報酬とは別に「手数料(実費)」の幅を案内する。例:更新で1年なら窓口33,000円、3年なら64,000円。
- 見積書・委任契約書の実費欄を、許可期間で金額が変わる前提の書き方に直す。
- 永住許可の案件は、実費200,000円(収入印紙)を見積もりに入れる。
- オンライン申請を使う案件は、決済メールの受け取り先と、誰が支払うかを依頼者と決めておく。
- 窓口申請の案件は、ハガキの金額分の収入印紙を事前に郵便局で用意する段取りを伝える。
- 生活に困窮している依頼者には、減額のガイドラインに当てはまるかを確認する。
特定技能外国人を受け入れる企業の更新案件では、在留期限の管理とあわせて、届出の期限も確認します。事由が起きるたびに出す届出は特定技能の随時届出の記事、年1回の届出は特定技能の定期届出の記事で整理しています。
出典
この記事の金額とルールは、次の公式資料に基づいています(2026-10-20 時点)。最新の内容は必ず公式ページで確認してください。